高砂市の中小・小規模事業者の経営を強力にサポート。経営課題解決、資金調達・補助金、地域活性化など、地域に根差す経済団体の高砂商工会議所です。

開業時手続きガイド

創業時に必要な届出や手続などを、提出先別にご紹介します。

各種手続きは何かと煩雑になりますので、資金的に余裕があり人員や時間に余裕が無い場合は、税理士や司法書士、社労士などの士業の専門家に代行依頼することも方法の一つです。
また労働保険関係の各種お手続きは労働保険事務組合への事務委託が便利です。

税務署へ提出する書類

個人開業の場合、税務署への各種提出書類は高砂商工会議での提出も可能です。記入についてのサポートもいたしますので、ご相談ください。
税務署へは、確定申告など所得税(国税)に関わる書類を提出する必要があります。
決算・確定申告の方法については、「青色申告ガイド」をご覧ください。

※ 表は左右にスクロールすることができます。

  個人
書類の種類 開業届出書 青色申告承認申請書(個人事業用) 青色事業専従者給与に関する届出書 源泉所得税の納期の特例の承認申請書
対象 開業した場合 青色申告をしようとする場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする場合
提出期限 事業を開始した日から1ヶ月以内 事業を開始した日から2ヶ月以内
(事業開始日が1/1~1/15の場合は3/15まで)
事業を開始した日または新たに専従者がいることになった日から2ヶ月以内
(その日が1/1~1/15の場合は3/15まで)
特に無し。
(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
添付書類・留意事項     届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めているときは、その写しを1部提出 源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納期限ですが、給与支給人員が常時10人未満である場合は、この申請を行うと、下記のように年2回にまとめて納付できます
・1~6月までに支払った所得の源泉税
  →7月10日までに納付
・7~12月までに支払った所得の源泉税
 →翌年1月20日までに納付
申請書フォーム
  法人
書類の種類 法人設立届出書 給与支払事務所等の開設届出書 棚卸資産の評価方法の届出書 減価償却資産の償却方法の届出書 青色申告承認申請書(法人用)
対象 法人を設立した場合 給与支払事務所設立した場合 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合 青色申告をしようとする場合
提出期限 設立の日から2ヶ月以内 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内 確定申告の提出期限まで 確定申告の提出期限まで 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで
添付書類・留意事項 ①定款等の写し
②設立の登記の登記事項証明書
③株主等の名簿の写し
④設立趣意書
⑤設立時の貸借対照表
⑥合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
  届出が無い場合は、最終仕入原価法となります 届出が無い場合は、建物を除き定率法となります  
申請書フォーム

行政県税事務所に提出する書類

行政県税事務所へは、県税に関わる書類を提出する必要があります。

※ 表は左右にスクロールすることができます。

  書類の種類 対象 提出期限 添付書類・留意事項 申請書フォーム
個人 事業開業届(個人事業税) 開業した場合    
法人 法人設立設置申告書 法人を設立した場合 設立した日から2ヶ月以内 登記事項証明書(登記簿謄本)及び定款・寄付行為又は規約等の写し

年金事務所に提出する書類

年金事務所へは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。

※ 表は左右にスクロールすることができます。

  書類の種類 対象 提出期限 添付書類・留意事項 申請書フォーム
個人・法人 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 <法人の場合>
全ての法人
<個人の場合>
従業員5名以上は全て加入(サービス業の一部等については任意加入)
<法人の場合>
設立後5日以内
<個人の場合>
当該事実発生後5日以内
<法人の場合>
履歴事項全部証明書または法人登記簿謄本
<個人の場合>
日本年金機構HPをご確認ください
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 上記に同じ 当該事実発生後5日以内 日本年金機構HPをご確認ください
健康保険 被扶養者(異動)届 被保険者となった者に被扶養者がいる場合 上記に同じ 日本年金機構HPをご確認ください

ハローワークに提出する書類

ハローワークへは、雇用保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。
労働保険事務組合への事務委託が便利です。

※ 表は左右にスクロールすることができます。

  書類の種類 対象 提出期限 添付書類・留意事項 申請書フォーム
個人・法人 雇用保険適用事業所設置届 初めて従業員を雇用する場合
(ただし、31日以上雇用されることが見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合)
雇用保険適用事業所になった翌日から10日以内 <個人の場合>
営業が確認できる書類
<法人の場合>
登記簿謄本
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者となる従業員を雇用する都度 雇用した月の翌月10日まで 従業員名簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
※法人の場合は、さらに登記簿謄本

労働基準監督署に提出する書類

労働基準監督署へは、労災保険などの社会保険に関わる書類を提出する必要があります。
労働保険事務組合への事務委託が可能です。

※ 表は左右にスクロールすることができます。

  書類の種類 対象 提出期限 添付書類・留意事項 申請書フォーム
個人・法人 適用事業報告 従業員を雇用する場合 従業員を雇用したとき遅滞なく  
労働保険関係成立届 上記に同じ 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 営業が確認できる書類
労働保険概算保険料申告書 上記に同じ 労働保険関係が成立した日の翌日から45日以内   記入例
時間外労働・休日労働に関する協定届 従業員に残業や休日出勤をさせる場合 残業や休日出勤をさせるまでに この届出を出さないと残業や休日出勤をさせることができません
就業規則届 常時雇用する人数が10名以上になる場合 遅滞なく  
就業規則意見書 上記に同じ 遅滞なく  
自社の就業規則 上記に同じ 遅滞なく   (モデル例)

法人設立登記手続

起業にあたり法人設立する場合は、登記に関わる各種手続きが必要になります。個人事業での起業が良いのか、法人での起業が良いのかは、ケースバイケースですので詳細は、高砂商工会議所または「専門家ステーション」の専門家へご相談ください。

※上記の他にもそれぞれの状況によって届出書類がございますので、詳細は各届出先にお問い合わ せください。