令和8年度労働保険年度更新(当所事務委託分)に関するお知らせ
2026.04.17New お知らせ
1.年度更新関係書類の提出期限について
令和8年5月15日(金)までに返信用封筒にてご提出ください。
※前年度も多くの委託事業所さまに期限内でのご提出をいただきましたが、一部の事業所さまにはご対応いただけませんでした。
提出期限を大幅に超過されたり、当所からの要請に応じていただけなかったりすると、他の委託事業所さまの年度更新に支障をきたす可能性があります。場合によっては、強制委託解除等の措置を取らざるを得ないこともございますので、必ず期限を厳守のうえ、ご提出をお願いいたします。なお、提出が難しい場合は、必ず事前にご連絡ください。
窓口でのご相談の際は、必ず来所の事前予約をお願いいたします(担当者不在により、対応しかねる場合がございます)。
2.保険料率について
(1)労災保険料率及び労務比率の改定はありません。詳細はこちらをご確認ください。
(2)令和8年4月から新たに雇用保険料率が改定されます。詳細は「厚生労働省からのご案内」をご確認ください。
3.「労働保険料算定基礎賃金等の報告」等の電子データでの提出について
算定基礎賃金等報告書等更新書類を電子データで提出いだけるよう、エクセル形式のデータを準備いたしました。下記よりダウンロードいただきご活用ください。
〇労働保険料等算定基礎賃金等の報告はこちら
〇労働保険料等算定基礎賃金等の報告(記入例)はこちら
〇一括有期事業報告はこちら
4.労働者が不在の事業所様への注意事項について
特別加入制度は、労働者(アルバイト・パートを含む)を雇用して労災保険に加入することを前提に労働者と同種の業務を行う事業主等についても労災保険への加入を認める制度です。
そのため、現在同種の業務を行う労働者の雇用がなく、今後も雇用する見込みがない場合は、事故発生時に労災保険の各給付が受給できない場合がありますので、ご留意ください。
5.本件に関するお問い合わせ先
高砂商工会議所 労働保険事務組合
TEL:079-443-0500
Email:takasho@takasago-cci.or.jp

