特定退職金制度|高砂商工会議所

特定退職金制度

制度の特色

掛金は一人月額30,000円まで非課税です。
・この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
 したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
・この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が確立できます。
・毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。

 

掛金

・掛金月額
 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
・口数の増加
 お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることが出来ます。
・掛金の運用
 掛金はアクサ生命保険株式会社にその管理と運用を委託します。
 ※ 掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。
 ※ この制度の掛金は全額事業主負担です。

 

給付金

この制度の給付金は次のいずれかとなります。
退職一時金
 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。
遺族一時金
 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職一時金に加入口数1口当たりに10,000円を加えた遺族一時金を遺族に対して支払われます。
・退職年金
 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
給付金の受取人
 この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
 なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。

 

詳しくは、高砂商工会議所 業務課(TEL:079-443-0500)までお問い合わせください。

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